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情報公開規程

(目的)

第1条 本規程は、株式会社オヤモコモ(以下「当会社」という。)が、その活動状況、運営内容、財務状況等を積極的に公開するために必要な事項を定めることにより、当会社の公正で開かれた活動を推進することを目的とする。

 

(法人の責務)

第2条 本規程の解釈及び運用に当たっては、一般に情報公開することの趣旨を尊重するとともに、個人に関する情報がみだりに公開されることのないよう最大限の配慮をしなければならない。

 

(利用者の責務)

第3条 別表に規定する情報公開の対象書類の閲覧又は謄写(以下「閲覧等」という。)をした者は、これによって得た情報を、本規程の目的に即して適正に使用するとともに、個人に関する権利を侵害することのないよう努めなければならない。

 

(情報公開の方法)

第4条 当会社は、法令の規定に基づき情報の開示を行うほか、本規程の定めるところに従い、主たる事務所への備置き又はインターネットを利用する方法により、情報の公開を行うものとする。

 

(公告)

第5条 当会社は、法令の規定に従い、貸借対照表について公告を行うものとする。

2 前項の公告については、定款第4条の方法によるものとする。

 

(書類の備置き等)

第6条 当会社は、別表に掲げる書類を主たる事務所に常時備え置くものとする。

2 当会社は、前項の規定により主たる事務所に備え置いた書類を閲覧等に供するものとする。

ただし、正当な理由を有しない者に対してはこの限りではない。




(閲覧等の場所及び日時)

第7条 前条の規定に基づき閲覧等の対象となる書類の閲覧等の場所は、代表取締役の指定する場所とする。

 

2 前条の規定に基づき書類の閲覧等が可能な日は、当会社の休日以外の日とし、書類の閲覧等が可能な時間は指定する時間とする。

 

(閲覧等に関する事務)

第8条 第6条第2項に基づき別表に掲げる書類の閲覧等の申請があったときは、次に定めるところにより取扱うものとする。

(1) 代表取締役が別途定める閲覧等申請書に必要事項の記入を求め、その提出を受ける。

(2) 閲覧等の請求については、請求した者から実費を徴収できるものとする。

 

(インターネットによる情報公開)

第9条 当会社は、第6条第2項の規程による閲覧等のほか、情報の性格、内容等に応じ、広く一般の人々に対しインターネットによる情報公開を行うよう努めるものとする。

 

(その他)

第10条 当規程に定めるもののほか、情報公開に関し必要な事項は、取締役会の決定を経て代表取締役がこれを定める。

 

(改廃)第11条 当規程の改廃は、取締役会の決定を経て代表取締役がこれを行う。

 

別表

 

定款

事業計画、収支予算

事業報告、決算書類

総会の議事録

 

附則

この規程は、令和7年2月1日から施行する。

 

投稿日:2025年02月21日