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リスク管理規程

第1章 総則

 

(目的)

第1条 本規程は、株式会社オヤモコモ(以下「当会社」という。)におけるリスク管理に関して必要な事項を定め、もってリスクの防止及び当会社の損失の最小化を図ることを目的とする。

(適用範囲)

第2条 本規程は、当会社の役員及び職員(以下「役職員」という。)に適用されるものとする。

(定義)

第3条 本規程において「リスク」とは、当会社に物理的、経済的若しくは信用上の損失又は不利益を生じさせるすべての可能性をいい、「具体的リスク」とは、不祥事の発生、当会社に関する誤った情報の流布、財政の悪化、法人内部の係争、外部からの侵害、自然災害の発生その他の原因の如何を問わず、上記の損失又は不利益の発生の具体的可能性を伴うすべての事象をいう。

 

第2章 役職員の責務

 

(基本的責務)

第4条 役職員は、業務の遂行に当たって、法令、定款、規程等、当会社の定めるリスク管理に関するルールを遵守しなければならない。

(具体的リスクの回避等の措置)

第5条 役職員は、その職務を遂行するに際し、具体的リスクの発生を積極的に予見し、その内容及び程度を適切に評価するとともに、当会社にとって最小のコストで最良の結果が得られるよう、その回避、軽減及び移転その他必要な措置(以下「回避等措置」という。)を事前に講じなければならない。

(具体的リスク発生時の対応)

第6条 役職員は、具体的リスクの発生を認知した場合には、これに伴い生じる当会社の物理的、経済的又は信用上の損失又は不利益を最小化するため、必要と認められる範囲内で、十分な注意をもって初期対応を行わなければならない。この場合において役職員は、当該具体的リスクに起因する別の具体的リスクの有無も検討した上、必要に応じ、その回避等措置も併せて講ずるものとする。

2 職員は、具体的リスクの発生を認知した後、速やかに事務局長に必要な報告をするとともに、その後の処理については事務局長の指示に従う。

3 役員は、具体的リスクの発生を認知した後、速やかに事務局長に必要な連絡及び指示をし、適切にこれを処理する。

4 前各項の規程にかかわらず、役職員は、具体的リスクの認知の端緒が内部通報である場合には、当該具体的リスクに対する対応については、内部通報規程に基づく対応を優先する。

(具体的リスクの処理後の報告)

第7条  職員は具体的リスクの処理が完了した場合には、処理の経過及び結果について記録を作成し、代表取締役に報告しなければならない。

(クレーム等の対応)

第8条 職員は、口頭又は書面により利害関係者からクレーム、異議等を受けた場合には、それらが重大な具体的リスクにつながるおそれがあることにかんがみ、直ちに事務局長に報告し、指示を受けなければならない。

2 前項の報告を受けた事務局長は、クレーム、異議等の重要度を判断し、関係部署と協議の上、適切に対応しなければならない。

 

(対外文書の作成)

第9条 役職員は、当会社の外部に発信する文書(以下「対外文書」という。)の作成に当たっては、常にリスク管理を意識し、その内容が具体的リスクの発生を招くものでないことを確認しなければならない。

2 職員は、対外文書の作成に当たり、代表取締役の指示に従わなければならない。

(守秘義務)

第10条 役職員は、本規程に基づくリスク管理に関する計画、システム、措置等を立案又は実施する過程において取得した当会社及び当会社の関係者に関する情報に関して、秘密を保持しなければならず、正当な理由がある場合を除き、当会社の内外を問わず開示し、又は漏洩してはならない。

 

第3章 緊急事態への対応

 

(緊急事態への対応)

第11条 当会社は、次条の規定に定める緊急事態が発生した場合、代表取締役をリスク管理統括責任者として、緊急事態に対応する体制をとるものとする。

(緊急事態の範囲)

第12条 本規程において緊急事態とは、次の各号に掲げる事象によって、当会社、当会社の事務所、又は役職員に急迫の事態が生じ、又は生じるおそれがあり、当会社を挙げた対応が必要である場合をいう。

(1) 自然災害

地震、風水害等の災害

(2) 事故

1 爆発、火災、建物倒壊等の重大な事故

2 当会社の活動に起因する重大な事故

3 役職員に係る重大な人身事故

(3) インフルエンザ、新型コロナウィルス等の感染症

(4) 犯罪

1 建物の爆破、放火、誘拐、恐喝その他の外部からの不法な攻撃

2 当会社の法令違反等の摘発等を目的とした官公庁による立入検査

3 内部者による背任、横領等の不祥事

(5) 機密情報の漏洩や情報システムへの不正なアクセス

(6) その他上記に準ずる法人運営上の緊急事態

 

(緊急事態の通報)

第13条 緊急事態の発生を認知した役職員は、速やかに、代表取締役に通報を行わなければならない。

2 緊急事態に当たっては、迅速性を最優先し、口頭又は電話で行う。

3 通報に係る情報の正確性に確証がない場合であっても、その旨を伝えた上で、速やかに通報するものとし、その確証を得ることを待たないものとする。

(緊急事態の発生時における対応の基本方針)

第14条 緊急事態の発生時においては、事務局長は、次の各号に掲げる基本方針に従い対応するものとする。ただし、次条の規定により緊急事態対策室が設置される場合、事務局長は緊急事態対策室の指示に従い、緊急事態対策室と協力して対応するものとする。

(1) 地震、風水害等の自然災害

1 生命及び身体の安全を最優先とする。

2 必要に応じ関係官公庁へ連絡する。

3 災害対策の強化を図る。

(2) 事故

1 爆発、火災、建物倒壊等の重大な事故

 

・生命及び身体の安全を最優先とし、環境破壊の防止にも努める。

・必要に応じ関係官公庁へ連絡する。

・事故の拡大防止を図る。

2 当会社の活動に起因する重大な事故

・生命及び身体の安全を最優先とする。

・必要に応じ関係官公庁へ連絡する。

・再発防止を図る。

3 役職員に係る重大な人身事故

・生命及び身体の安全を最優先とする。

・必要に応じ関係官公庁へ連絡する。

・再発防止を図る。

(3) インフルエンザ、新型コロナウィルス等の感染症

・生命及び身体の安全を最優先とし、伝染防止にも努める。

・必要に応じ関係官公庁へ連絡する。

・集団感染の防止を図る。

(4) 犯罪

1 建物の破壊、放火、誘拐、恐喝、脅迫その他の外部からの不法な攻撃

・生命及び身体の安全を最優先とする。

・不法な要求に安易に屈せず、警察と協力して対処する。

・再発防止を図る。

2 当会社の法令違反等の摘発等を目的とした官公庁による立入検査

・当会社の損失の最小化を図る観点から適切な対応を検討する。

・再発防止を図る。

3 内部者による背任、横領等の犯罪及び不祥事

・当会社の損失の最小化を図る観点から適切な対応を検討する。

・必要に応じ関係官公庁へ連絡する。

・再発防止を図る。

(5) 機密情報の漏洩や情報システムへの不正なアクセス

・被害状況(機密情報漏洩の有無、当会社外への被害拡大や影響の有無)の把握

・被害の最小化を図る観点から適切な対応を検討する。

・再発防止を図る。

(6) その他経営上の事象

当会社の損失の最小化を図る観点から適切な対応を検討する。

(緊急事態対策室)

第15条 緊急事態が発生した場合又はその発生が予想される場合、代表取締役は、必要に応じて緊急対策室を設置するものとする。

2 緊急対策室は、代表取締役を室長とし、事務局長その他の代表取締役が必要と認める人員で構成される。

 

(緊急事態対策室の実施事項)

第16条 対策室の実施事項は、次のとおりとする。

(1) 情報の収集、確認及び分析

(2) 初期対応の決定及び指示

(3) 原因の究明及び対策基本方針の決定

(4) 対外広報又は対外連絡の内容、時期、窓口及び方法の決定

(5) 当会社の内部での連絡の内容、時期及び方法の決定

(6) 対策室から指示、連絡又は命令ができないときの代替措置の決定

(7) 対策実施上の役割分担等の決定、対策実施の指示及びその実施状況の確認

(8) その他必要事項の決定

 

(役職員への指示及び命令)

第17条 対策室は、緊急事態を解決するに当たって、必要と認められるときは、役職員に対して

一定の行動を指示又は命令することができる。

2 役職員は、対策室から指示又は命令が出されたときは、当該指示又は命令に従って行動しな

ければならない。

(報道機関への対応)

第18条 緊急事態に関して、報道機関からの取材の申入れがあった場合には、緊急事態の解決

に支障を来さない範囲において取材に応じる。

2 報道機関への対応は、事務局長が行うものとする。

 

(取締役会への報告)

第19条 対策室は、緊急事態解決策を実施したときは、その直後の取締役会で、次の事項を報告

しなければならない。

(1) 実施内容

(2) 実施に至る経緯

(3) 実施に要した費用

(4) 懲罰の有無及びあった場合にはその内容

(5) 今後の対策方針

 

(対策室の解散)

第20条 緊急事態が解決し、かつ対策の実施が完了したとき、対策室を解散する。

 

(懲戒)

第21条 次のいずれかに該当する者は、その情状により、懲戒処分に付す。

(1) 具体的リスクの発生に意図的に関与した者

(2) 具体的リスクが発生するおそれがあることを予知しながら、その予防策を意図的に講じなかっ

た者

(3) 具体的リスクの解決について、当会社の指示又は命令に従わなかった者

(4) 具体的リスクの予防、発生、解決等についての情報を、当会社の許可なく外部に漏らした者

(5) その他具体的リスクの予防、発生、解決等において当会社に不都合な行為を行った者

2 前項の懲戒処分は、役員については、取締役会が決定し、職員については、代表取締役がこ

れを行う。

 

第4章 雑則

 

(緊急事態通報先一覧表)

第22条 代表取締役は、緊急事態の発生に備えて、緊急事態発生時通報先一覧表(以下「一覧表」という。)を作成し、その内容を関係者に周知徹底しなければならない。

2 一覧表は、その内容が常に最新のものとなるよう更新を行うものとする。

(改廃)

第23条 本規程の改廃は、取締役会の決定を経て代表取締役がこれを行う。

附則

本規程は、2025年2月1日から施行する。



 

投稿日:2025年02月21日