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役員の報酬等及び賃金に関する規程

(目的)

第1条 この規程は,株式会社オヤモコモ(以下、「会社」という。)の取締役および職員(以

下、「役職員」という。)の報酬、給与及び賞与について定める。

 

第 2 条 (決定)

取締役の報酬額は,取締役会において承認された範囲内において,社員総会において決定する。

監査役の報酬額は,取締役会において承認された範囲内において,監査役の協議により決定する。

 

第1項および前項ならびに本規程の定めにかかわらず,取締役会において個人別または役職別に
幅のない確定額を定めたときは,その額を支給する。

 

第 3 条 (報酬の形態)

金銭報酬は,原則として月額をもって定める。ただし、第 13 条の定めに従い賞与を支給することができるものとする。

 

2.パートタイマーの場合の賃金水準規定

 

パートタイマーの場合の基礎給与は、単価×稼動時間で算出しています。時間単価は、学歴、経験、能力等を考慮して設定しています。

なお、この基礎給与に、役職手当、資格手当、配偶者手当、家族手当及び通勤手当が加算されます。

内勤(広報、経理、事務職)時給900円〜1,300円

営業職 時給1,000円〜2,000円

 

第 4 条 (取締役の報酬等)

取締役の報酬等は,取締役の業務内容,責任の程度および会社の業績等を総合的に勘案して決定する。

役職が変更になったときは,変更になった月から変更後の役職に対する報酬を支給する。

 

第 5 条 (監査役の報酬等)

監査役の報酬等は,監査役の業務内容,責任の程度および会社の業績等を総合的に勘案して決定する。

 

第 6 条 (非常勤役員)

第4条および前条の定めにかかわらず,非常勤役員の報酬については,当該役員の社会的地位,会社への
貢献度および就任の事情等を総合的に勘案して,取締役会において承認された範囲内において協議により個別に決定する。

 

第 7 条 (交通費)

会社は,公共交通機関を利用して通勤する役員に対して,交通費の実費を全額支給する。

 職員の交通費については、第6章の29条に定める。

 

第8条 (休職時の取扱い)

役員が疾病その他やむを得ない事由により休職する場合,会社と当該役員は報酬の支給について誠実に協議する。

 

第 9 条 (支払い)

 

月額の金銭報酬は,翌月 20日に,役員が指定する預金口座に送金する方法により支払う。

職員の給与についても月末に締め切って、翌月20日に支払う。

但し,支払日が金融機関の休日にあたるときは,その前営業日に繰り上げて支払う。

前項の計算期間の中途で採用された労働者又は退職した労働者については、月額の賃金は当該計算期間の
所定労働日数を基準に日割計算して支払う。

 

第10条(従業員における賃金規定とその目的)

本規程は、就業規則第6章に基づき、従業員の賃金に関する事項を定めるものである。

 

(賃金の構成)

賃金は、基本給、手当、割増賃金(時間外労働、休日労働、深夜労働)で構成し、職務内容、技能、勤務成績、年齢等を考慮して決定する。

賞与は、会社の業績等を勘案した上で、原則年に2回、6月と12月に支給する。

ただし、入社後6ヶ月在籍した労働者を対象とする。

会社の業績の著しい低下、その他えむを得ない自由により、支給時期を延期、または支給しないことがある。

前項の賞与の額は、会社の業績及び各職員の勤務席席などを考慮して各人ごとに決定する。

 

(給与の支払方法)

賃金は職員に対し、通貨で直接その全額を支払う。

前項について、労働者が同意した場合は、労働者本人の指定する金融機関の預貯金口座又は証券総合口座へ

振込により賃金を支払う。

次に掲げるものは、賃金から控除する。

①   源泉所得税

② 住民税

③   健康保険、厚生年金保険及び雇用保険の保険料の被保険者負担分

 

第11条(適用範囲)

本規程は、就業規則第2条に定める全ての従業員に対し適用する。ただし、第4章の賞与に関する規定は正社員のみに適用する。

 

第12条(賃金の種類)

賃金の構成は、次のとおりとする。

 

給与

基本給

業務手当

役職手当

資格手当

 

(基準外)

通勤手当

残業代 法定内残業手当

時間外労働手当

休日労働手当

深夜労働手当

 

賞与

2 前項に定める基準内給与は残業代の計算の基礎とし、基準外給与は残業代の計算

の基礎としない。

3 第1項に関わらず、労働基準法第41条に規定する監督若しくは管理の地位にある

者、あるいは機密の事務を取り扱う者に対しては、時間外労働手当および休日労働手当

を適用しない。

 

附則

本規程は、2025年 2月1日から施行する。

 

投稿日:2025年02月21日