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組織に関する規程

第1章 総則

 

(目的)

第1条 この規程は、当会社の職位に就く者の職務権限と責任を定め、業務の組織的かつ能率的な運営を図ることを目的とする。

職制に関しては、代表取締役が管理し、外部の専門家のアドバイスを受けながら今後組織編成に関して指揮を行う。

 

第2章 職務権限の基本

(職務権限の割当て)

第2条 職位者には、当該職位者が自身の責任を果たす上で必要な職務権限が、割り当てられなければならない。

(職務権限の行使)

第3条 職務権限は、原則として、職位者が自ら行使する。

2 職務権限の行使範囲は、別表で定める業務分掌に従い、当該職位者の管掌業務に限られる。

3 職務権限の行使は、法令、諸規程、上位職位者の指示命令に反してはならない。

4 別表に掲げる職務権限の行使は、稟議規程に定める手続きに従い行使されなければならない。なお、別表については、本規程で定める職位者に関する職務権限のほか、機関決定についても定めるものとする。

(職務権限の種類と内容)

第4条 職位者の主たる職務権限は、次の通りとする。

(1)指揮命令権 別表で定める管掌業務に関し、組織に属する者に業務の遂行を命じる権限をいう。

(2)起案権 立案し決裁を求める権限をいう。

(3)承認権 立案に対し同意をする権限をいう。

(4)決裁権 立案に対し最終的な決裁をする権限をいう。

(責任)

第5条 全ての職位者は、職務権限を行使したこと、又は適切に行使しなかったことによって発生した結果に対して責任を負う。

(職務権限の委任)

第6条 職位者は、自らの職務権限の一部を、一時的に、自らの責任において他の者に委任することができる。この場合であっても、当該職位者はその責任を免れない。

2 職務権限の委任は、当該職位者の上位職位者の承認を要する。

3 職務権限を委任された者は、委任した者に対して、職務権限行使の経過及び結果について報告しなければならない。

 

(職務権限の代理)

第7条 事故その他の理由により、その職務権限を行使しえない場合は、原則として上位職位者がその全部を代理する。この場合、当該職位者は責任を免がれる。

 

2 上位職位者は、前条に従い、代理する職務権限の全部又は一部を他の者に委任することができる。

 

第3章 職務権限行使に際しての注意点

 

(干渉)

第8条 上位職位者は、下位職位者の職務権限行使に対して不当に干渉してはならない。

(報告)

第 9 条 各職位者は、自己の職務権限の行使結果について、上位職位者に報告しなければならない。

(疑義ある場合)

第 10条 各職位者は、職務権限の行使に関して疑義ある場合は、上位職位者の指示に従い行使しなければならない。

(緊急時の応急処理)

第 11 条 各職位者は、天災その他緊急でやむを得ない事由があるときは、自己の職務権限以外の事項についても、緊急の応急処置を講ずることができる。

2 前項の場合、事後速やかに関係職位者に報告しなければならない。

第4章 各職位者の基本的な職務権限

 (代表取締役)

第 12条 代表取締役は、社員総会及び取締役会で定められた範囲内で、当会社のすべての職務遂行に責任を負い、かつその遂行に必要な権限を持つ。

 

(事務処理に関する職務)

第 13条  事務処理に関する役割は事務担当者と代表取締役が把握しながら遂行し、当会社の基本方針、経営計画、執行手続きに従い、適切に処理する。

 

附則

1.本規程は2025年2月1日より実施する。

 

(別表1)

(共通業務)

1.所管業務の計画に関する事項

2.所管業務の予算の立案、実施、分析に関する事項

3.所管業務施策上の申請・実行に関する事項

4.所管の服務管理に関する事項

5.所管の人事考課に関する事項

6.所管の庶務に関する事項

7.所管の備品、消耗品等の管理に関する事項

8.所管の出張等管理に関する事項

9.所管の金銭支出、入金に関する事項

10.所管業務における規程の制定・整備および統制に関する事項。

11.顧客への情報提供に関する事項

12.顧客ニーズの把握、掘り起こしに関する事項

13.営業ツールの開発に関する事項

14.営業情報の共有に関する事項

15.その他、営業に関する重要な事項

16.関係会社の業務に関する事項

 

投稿日:2025年03月01日