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倫理規程

(組織の使命及び社会的責任)

第1条 株式会社オヤモコモ(以下「当法人」という。)は、その設立目的に従い、社会の諸課

題の解決と社会全体の利益の増進に寄与することを目指す重大な責務を負っていることを

十分認識して、事業運営に当たらなければならない。

 

(社会的信用の維持)

第2条 当法人は、常に公正かつ誠実に事業運営に当たり、社会的信用の維持・向上に努めなければならない。

 

(基本的人権の尊重)

第3条 当法人は、すべての人の基本的人権を尊重し、差別や個人の尊厳を傷つける行為はしてはならない。

 

(法令等の遵守)

 

第4条 当法人は、関係法令及び当法人の定款、本倫理規程その他の規程、内規を厳格に遵守し、社会的規範にもとることなく、適正に事業を運営しなければならない。

 

2 当法人は、反社会的勢力との取引は一切行ってはならない。

 

3 社員は、不正若しくは不適切な行為又はそのおそれがある行為を認めた場合には、躊躇することなくコンプライアンス規程に則り対応しなければならない。

 

(私的利益追求の禁止)

 

第5条 社員は、その職務や地位をもっぱら自己又は第三者の私的な利益の追求のために利

用してはならない。

 

(利益相反等の防止及び開示)

 

第6条 当法人は、利益相反等を防止するとともに、役員の職歴及び賞罰を情報公開規程に

基づき公開しなければならない。

 

2 当法人の社員は、その職務の執行に際し、当法人との利益相反等が生じる可能性がある

場合には、直ちにその事実を自己申告し、利益相反等の防止のために当法人が求める必要な

是正措置の求めに従わなければならない。

 

3 当法人は、利益相反等防止のため、社員に対して定期的に利益相反等に関する事項について自己申告させるとともにその内容を確認し、必要な是正措置を講じなければならない。

 

4 第2項及び第4項の申告は、代表取締役に行うものし、申告を受けた代表取締役は、申告内容の確認を徹底した上、申告を行った者が取締役又は社員である場合には代表取締役(ただし、申告を行った者が代表取締役である場合にあってはそれ以外の取締役)、協議の上、利益相反等の防止のため必要な是正措置を講じるものとする。

 

(特別の利益を与える行為の禁止)

第7条 当法人は、特定の個人又は団体の利益のみを図る活動を行う者に対し、寄附その他の特別の利益を与える行為を行ってはならない。

 

2 当法人は、取締役、監事、社員、社員その他の事業協力団体の関係者に対し、特別の利益を与える行為を行ってはならない。

 

(情報開示及び説明責任)

 

第8条 当法人は、その事業活動に関する透明性を確保するため、その活動状況、運営内容、

財務資料等を積極的に開示し、社会の理解と信頼の向上に努めなければならない。

 

(個人情報の保護)

第9条 当法人は、業務上知り得た個人的な情報の保護に万全を期するとともに、個人の権

利の尊重にも十分配慮しなければならない。

 

(研鑽)

第10条 当法人の社員は、社会的課題やソーシャルビジネスの促進に関する情報収集及びその分析を行い、絶えず自己研鑽に努めなければならない。また、ソーシャルビジネスの担い手の育成及び輩出並びにソーシャルビジネスを育む社会基盤の創造や整備を行うことを通した国際社会の変革に向けてチャレンジ精神を持って業務に当たらなければならない。

 

(規程遵守の確保)

第11条 当法人は、必要に応じて、社員総会の決議に基づき委員会を設置し、本規程の遵守状況を監督し、その実効性を確保するものとする。

 

 

 

附則

本規程は、2025年 2月1日から施行する。




投稿日:2025年02月28日